【用語】津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域
災害が頻繁にあり皆様も敏感になっているかと思われますが、地震や火山活動による津波に対する備えは今注目を浴びています。
津波災害警戒区域や津波災害特別警戒区域という言葉を聞いたことがあるでしょうか。その区域が指定してある場所の土地建物の不動産取引の際、宅建業者は重要事項説明としてその旨を買主にしっかりと伝えなければならないと法律で定められています。
国(県)が指定した趣旨としては、先の災害の経験から、予め津波での浸水が予想される地区を具体的に指定して災害に備えようというものです。指定されているかは、自治体によりさまざまですが今のところ延岡市においては指定がありません。(2019年5月20日現在)
ただし、延岡市の対策は別の形でしっかりと取られています。延岡市津波ハザードマップが公開されており、どこの地区がどのくらいの浸水が想定されるか、指定の緊急避難所は何処にあるか等が具体的に示されています。このマップ、市のホームページの他、市の危機管理室で立派な冊子で頂くことができます。
ぜひ改めてハザードマップをご確認して頂き災害に備えてみてはいかがでしょうか。