【用語】土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

宮崎県は土砂災害警戒区域等マップにおいて、急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り等で被害の恐れがある箇所を示して注意喚起をしております。大事な土地を選ぶ際の参考にしてみてください。

  1. 土砂災害警戒区域とは、「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として政令で定める基準に該当するもの」(土砂災害防止法第6条第1項)に該当する区域のことをいいます。
  2. 土砂災害特別警戒区域とは、「警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室(建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 2 条第 4 号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準に該当するもの」(土砂災害防止法第8条第1項)に該当する区域のことをいいます。 (宮崎県ホームページより抜粋)