【用語】農地法と農地転用

広い農地は、住宅地を探している方には魅力的に見えるかもしれません。しかし、農地(田・畑の地目に関係なく現況で判断されます)である土地は簡単に転用目的で売買できません。農地法が存在し、日本の農業生産力を守っています。

農地を住宅地等に転用目的で売買する場合(下記➂)は県知事の許可(5条申請)が必要になります。市街化区域内の転用なら農業委員会に届け出ることで済みますが、市街化調整区域の転用はいろいろな問題が絡んでくることがあります。農業振興地域整備計画(農振)に掛かる農地もその一つです。

なお、農業者が同業者に農地を売る場合(下記①)は農業委員会に届け出ることで、また農業者が自己所有の農地を自分が住む住宅地に転用する場合(下記②)は知事許可が必要です。

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例外はありますが、おおむね上記のような規制があります。なかなか大変です。

農地法第3条 権利移動 農地を農地として売る
農地法第4条 転用 自己所有の農地を農地以外に使用する
農地法第5条 転用+権利移動 転用目的(例えば住宅地にする目的)で農地を売る

 

※農地法は農地改革の維持推進を目的に1952年制定されました