【用語】セットバック
建築基準法上の道路とは幅4m以上のものが原則です。
ですが、狭い道でもすでに建物が建っている場合がありますよね。その場合は4m未満の道路も建築基準法上の道路とみなされる場合があります。そのような道路を「みなし道路」や「2項道路」といいます。
みなし道路は将来的に4mを確保するように配慮する法律があります。つまり道路の中心線から両側に2m後退した線を道路とみなして、その内側には建築物を構築できません。
不動産売買のときに「セットバックが必要です」とうたってあるときは注意です。つまり購入した土地から少しばかり道路用として土地を提供する形となります。
セットバックとは自身の土地の敷地側に境界線を後退させるという意味になります。
※物件例→川原崎町【売買戸建】